労働法関連規制は以下の内容の法案が議会に提出された。

1.権利の乱用に関する規制が厳しくなる
主な内容 雇用契約を解除し、従業員がそれは雇用主としての権利の乱用があったと言った場合は、それを証明する義務が雇用主に移る。(今までは従業員が証明する義務があった。)
法律変更の影響 雇用契約の契約解除はより難しくなり、従業員の査定・評価、解除の準備、その他アドミンプロセスを一貫性のあるものに仕上げ、雇用主が解雇(レイオフも含め)の理由となったことを証明できるようにし、その理由付けが100%法律に基づいたものだと裏付けるための説得力を強化する必要が今まで以上に発生する。
権利濫用の法的結果 契約解除が違法と見なされた場合は、最大12月分の基本給(いわゆる不在手当)を支払うのではなく、従業員を元の職場に入れ戻す義務が発生する。又訴訟が完了するまでは毎月のお給料を支払う義務が発生する。(訴訟が数年間かかる場合が殆どである。)
2.いわゆるMt. 46.§というインフォメーションシートに関する規制が変更
主な内容 今までは雇用契約を結んだ15日間以内にお渡しする義務のあったMt. 46.§を今後は7日間以内に従業員にお渡しする義務がある。又インフォメーションシートの内容に関する規制も変わる。
法律変更の影響 すでに存在している雇用関係の場合にも、従業員が3か月間以内に依頼すれば、新しい内容の書類をお渡しする義務があるが、その場合以外は新書類の提示は義務付けられない。
上記にもかかわらず、現実的に検討すると新しい規制にあった内容のシートを最終的には従業員全員に手渡することをお勧めいたします。


3.「父親休暇」の変更、新しい休暇類の導入
主な内容 従業員はお子様が生まれた場合は、今までの5日間の代わりに10日間の有給休暇を支給しないといけない。(最初の5日間は「不在手当の100%、残りの5日間は不在手当の40%のお支払い義務が生じる。」又新しい休暇としまして「親休暇」が労働法に導入される。「親休暇」に対する手当は「不在手当の10%」となる。
備考 試用期間中に、「父親休暇」の直後に従業員の契約を解除し、従業員がそれを求めたら、理由付けを提供しないといけない。(試用期間中の雇用契約解除の場合は普段はそれが不要である。)
4.お子様が8歳になるまでの機関は従業員の権利の幅が広くなる
主な内容 雇用契約の最初の6ヶ月間を除き、従業員のお子様が8っ歳になるまでの期間中は、従業員が職場・勤務体系の変更又ホームオフィス若しくはパートタイム勤務を求めることができるようになる。雇用主がそれに対し15日間以内に書面上理由付けの入った回答する義務がある。
法律変更の影響 理由付けの適正、雇用主からの回答の内容が裁判の前で論争することが可能となる。
5.期限付き雇用契約
主な内容 期限付き雇用契約が切れ、6か月以内に同じ雇用主が同じ従業員と雇用契約を結んだら、改めて試用期間を運用することは禁じられるようになる。

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